青森県の産業廃棄物処分・見積り依頼
青森県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。青森県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた青森県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | あり |
|---|---|
| 県とは別に窓口になる市 | 青森市・八戸市 |
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
青森県の産業廃棄物税
青森県には産業廃棄物税があります。最終処分場に搬入される産業廃棄物1トンにつき1,000円です。税は最終処分業者が搬入量に応じて徴収し、県に申告して納めます(特別徴収)。自社で設置した最終処分場で処分する事業者は、自ら申告して納めます。
出典: 青森県税務課「産業廃棄物税」(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
青森市と八戸市では、産業廃棄物の許可や報告を各市が担当しています(青森市は環境部廃棄物・リサイクル課、八戸市は市民環境部環境保全課)。そのほかの市町村は、所在地を管轄する県の環境管理事務所(青森・弘前・八戸・むつ)が窓口です。県の業者名簿に載っているのは、県知事許可の業者だけです。
県とは別に窓口になる市: 青森市・八戸市
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 青森県「産業廃棄物管理票交付等状況報告書について」、青森県「産業廃棄物処理業者名簿」(確認日: 2026年10月4日)
青森県の許可業者・優良認定業者を調べる
- 産業廃棄物処理業者名簿(県知事許可)
令和8年3月31日現在の名簿です。許可内容の詳細は載っていないため、委託の前に許可証(原本)で確かめるよう県が案内しています。青森市・八戸市の許可業者は、各市に問い合わせてください。
- 優良産廃処理業者認定制度
制度の説明と、県への申請手続きを掲載しています。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した事業場は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに出します。提出先は、事業場ごとに所在地を管轄する県の環境管理事務所です。青森市内は青森市、八戸市内は八戸市に提出します。電子マニフェストだけを使っている場合、この報告は必要ありません。
出典: 青森県「産業廃棄物管理票交付等状況報告書について」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を持つ事業者が対象です。処理計画書はその年度の6月30日までに、実施状況報告書は翌年度の6月30日までに提出します。提出先は事業場を管轄する県の環境管理事務所で、青森市内は青森市、八戸市内は八戸市です。提出した書類は県のホームページで公表されるため、押印や社員の個人名は書かないよう県が案内しています。
出典: 青森県「多量排出事業者処理計画及び実施状況報告について」(確認日: 2026年10月4日)
青森県独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、青森県の条例などで定められている決まりです。
県外の産業廃棄物を県内で処分するときの事前協議
青森県外で出た産業廃棄物を県内で処分するために搬入するときは、「青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例」に基づき、事業場ごと・年度ごとに知事と事前に協議します。協議が成立したら協定を結び、搬入の実績に応じて環境保全協力金を納めます。この決まりは、県外の事業所から青森県内の処理施設へ廃棄物を出す事業者が対象です。
- 環境保全協力金: 再生利用50円/トン、中間処理200円/トン、最終処分500円/トン
- 搬入状況の報告は翌年度の4月30日まで、協力金の納付は翌年度の6月30日まで
出典: 青森県「県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等の制度について」(確認日: 2026年10月4日)
青森県の排出事業者向けの手引き
- 事業者のための産業廃棄物適正処理ガイドブック
県が毎年発行しているガイドブックです。事業者の処理責任、廃棄物の区分、委託などを章ごとにPDFで掲載しています。
青森県で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(青森県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
北海道・東北のほかの都道府県
青森県で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。青森県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。