岩手県の産業廃棄物処分・見積り依頼
岩手県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。岩手県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた岩手県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | あり |
|---|---|
| 県とは別に窓口になる市 | 盛岡市 |
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
| 岩手県独自の決まり | 準多量排出事業者の処理計画 / 特別管理産業廃棄物の処理実績報告 |
岩手県の産業廃棄物税
岩手県には産業廃棄物税があります。税額は、県内の最終処分場に搬入される産業廃棄物1トンにつき1,000円です。処理を委託している場合、排出事業者(または中間処理業者)は最終処分業者を通じて納めます。最終処分業者がこれをまとめ、翌月末までに広域振興局に申告・納付します。
出典: 岩手県税務課「産業廃棄物税 概要」(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
盛岡市は2008年4月に中核市になりました。市内の産業廃棄物に関する相談・報告・許可申請は、盛岡市が担当します。そのほかの市町村は、所在地を管轄する県の広域振興局・保健福祉環境センターが窓口です。
県とは別に窓口になる市: 盛岡市
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 岩手県「盛岡市の中核市移行に伴う産業廃棄物処理業等の取扱い」、岩手県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書」(確認日: 2026年10月4日)
岩手県の許可業者・優良認定業者を調べる
- 岩手県産業廃棄物処理業者名簿
総括表と、広域振興局ごとの許可内容の一覧です(PDF)。盛岡市内に積替え保管・処分施設がある業者や、盛岡市内だけで営業する業者は、盛岡市のページに載っています。
- 産業廃棄物処理業者の格付け(県独自)
県条例に基づいて優良な処理業者を格付けする制度です。格付けの状況は、制度を運営する産業廃棄物処理業者育成センター(岩手県産業資源循環協会)に問い合わせるよう、県が案内しています。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した排出事業者は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに提出します。提出先は、排出事業場の所在地を管轄する県の広域振興局・保健福祉環境センターです。盛岡市内の事業場は、盛岡市廃棄物対策課に提出します。岩手県電子申請・届出サービスでも提出できます。電子マニフェストだけを使っている場合は、この報告は不要です。
出典: 岩手県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画書と実施状況報告書を6月30日までに提出します。岩手県では条例により、産業廃棄物が500トン以上1,000トン未満の「準多量排出事業者」も、同じく計画書と報告書を提出します。発生量は盛岡市以外の県内分と盛岡市内分に分けて数え、それぞれ県と盛岡市に提出します。
出典: 岩手県「多量排出事業者による計画書・実施状況報告書」、岩手県「多量・準多量排出事業者による処理計画書・実施状況報告書の提出について」(手引書PDF)(確認日: 2026年10月4日)
岩手県独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、岩手県の条例などで定められている決まりです。
準多量排出事業者の処理計画
岩手県循環型地域社会の形成に関する条例により、前年度の産業廃棄物が500トン以上1,000トン未満の事業場を持つ事業者も、処理計画書と実施状況報告書を提出します。様式は県の様式第1号・第2号で、期限は6月30日です。
出典: 岩手県「多量排出事業者による計画書・実施状況報告書」(確認日: 2026年10月4日)
特別管理産業廃棄物の処理実績報告
特別管理産業廃棄物を出す事業場を県内に持つ事業者は、県の施行細則により、前年度の発生量と処理の実績を報告します。「特別管理産業廃棄物処理実績報告書」(様式第24号)を、6月30日までに提出してください。紙マニフェストの分も電子マニフェストの分も対象です。実績がない年も「実績なし」と報告します。
- 提出先は、事業場の所在地を管轄する県の広域振興局・保健福祉環境センターです。岩手県外の事業者は、県庁の資源循環推進課に提出します
- 盛岡市内の事業場は盛岡市役所に提出します(様式と提出方法は盛岡市の案内で確認してください)
出典: 岩手県「特別管理産業廃棄物処理実績報告書(様式第24号)」(確認日: 2026年10月4日)
県外の産業廃棄物を県内で処理するときの事前協議
対象は、県外の事業所から岩手県内の処理施設へ産業廃棄物を出す事業者です。県外で出た産業廃棄物を岩手県内で処理するために搬入するときは、搬入の30日前までに知事と協議します(県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例)。また、搬入の実績に応じて環境保全協力金を納めます。搬入できるのは、県外産業廃棄物が原材料・燃料としての循環的利用(そのための県内での中間処理を含む)や貴金属の回収のためのもの、青森県・秋田県からの搬入、知事が特殊事情を認めたもののどれかに当たり、搬入経路が明確で、生活環境保全の措置がとられている場合に限られます。搬入期間は原則1年以内です(県の格付けを取得している業者に委託する場合は最長4年)。
- 環境保全協力金: 最終処分500円/トン、中間処理(再生利用を除く)200円/トン、再生利用50円/トン
出典: 岩手県「県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する制度」(確認日: 2026年10月4日)
岩手県の排出事業者向けの手引き
- 多量・準多量排出事業者による処理計画書・実施状況報告書の提出について(手引書PDF)
対象になるかどうかの判断や、県と盛岡市への提出の分け方を、例を挙げて説明しています。
- 令和8年度における産業廃棄物実績報告書等の提出
排出事業者・処理業者が毎年6月30日までに提出する報告の一覧です。
岩手県で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(岩手県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
北海道・東北のほかの都道府県
岩手県で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。岩手県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。