宮城県の産業廃棄物処分・見積り依頼
宮城県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。宮城県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた宮城県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | あり |
|---|---|
| 県とは別に窓口になる市 | 仙台市 |
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
| 宮城県独自の決まり | 処分先の実地確認(年1回以上) / 有害物質を含むおそれのある産業廃棄物の分析(年1回以上) / 産業廃棄物管理責任者の設置(努力義務) |
宮城県の産業廃棄物税
宮城県には産業廃棄物税があります。税額は県内の最終処分場に搬入される産業廃棄物1トンにつき1,000円で、納税義務者は排出事業者(中間処理業者を含む)です。最終処分業者が徴収して県に納めます(特別徴収)。自社の最終処分場で処分する場合は、排出事業者が自ら申告して納めます。現在の課税期間は第5期(2025年4月〜2030年3月)です。
出典: 宮城県税務課「産業廃棄物税」(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
仙台市内の事業場の場合、産業廃棄物の報告や相談の窓口は仙台市(環境局資源循環部事業ごみ減量課)です。そのほかの市町村では、所在地を管轄する県の保健所が窓口になります。仙台市を除く県内に建設現場などが2か所以上ある建設業者は、県の廃棄物対策課が窓口です。
県とは別に窓口になる市: 仙台市
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 宮城県「マニフェストに係る報告について」、宮城県「産業廃棄物の適正処理のために」(確認日: 2026年10月4日)
宮城県の許可業者・優良認定業者を調べる
- 産業廃棄物処理業者名簿(県知事許可)・優良産業廃棄物処理業者名簿
収集運搬・中間処分・特別管理・最終処分の別に、Excelで公開されています(令和8年7月28日現在)。同じページに、県の優良認定業者の名簿もあります。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した事業場は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに提出します(受付は4月1日から)。提出方法は、県のシステム「みやぎ産廃報告ネット」、郵送、窓口のいずれかです。仙台市内の事業場は仙台市に提出してください。電子マニフェストを使った分は、報告する必要がありません。
出典: 宮城県「マニフェストに係る報告について」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画書と実施状況報告書を6月30日までに提出します。建設工事の元請業者は、1年間に施工した工事の合計量で判断します(仙台市以外の県内分は県へ、仙台市内分は仙台市へ)。みやぎ産廃報告ネットを使えば、県と仙台市の両方に出す報告書を同時に作成・提出できます。
出典: 宮城県「多量排出事業者処理計画等の作成及び報告について」(確認日: 2026年10月4日)
宮城県独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、宮城県の条例などで定められている決まりです。
処分先の実地確認(年1回以上)
宮城県の「産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例」により、処分を委託した排出事業者は、契約後1年に1回以上、処分業者が適正に処分できるかを確認します。確認の結果は記録して、5年間保存します。確認の方法は、自ら現地を調べるか、現地を確認している収集運搬業者などから稼働状況を聞き取るかのどちらかです。
- 記録する内容: 確認した日、確認した人、方法、処分の状況、保管場所の状況
- 対象となる処分先: 仙台市を除く県内の事業場は、全国の処分先。県外と仙台市の事業場は、仙台市を除く県内の処分先
- 優良認定を受けた処分業者や地方公共団体などに委託する場合は、実地確認は不要です
出典: 宮城県「適正化条例に基づく排出事業者の責務」(確認日: 2026年10月4日)
有害物質を含むおそれのある産業廃棄物の分析(年1回以上)
汚泥・燃え殻・ばいじん・鉱さい・廃酸・廃アルカリのうち、特別管理産業廃棄物に相当する有害物質を含むおそれがあるものは、年1回以上分析して性状を確認します(同条例)。有害物質が見つかった場合は、特別管理産業廃棄物に準じて処理します。
出典: 宮城県「適正化条例に基づく排出事業者の責務」(確認日: 2026年10月4日)
産業廃棄物管理責任者の設置(努力義務)
同条例により、産業廃棄物を出す事業場ごとに、産業廃棄物管理責任者を置くよう努めることとされています。処理の方針を決めて従業者に周知することや、研修を行うことも努力義務です。
出典: 宮城県「適正化条例に基づく排出事業者の責務」(確認日: 2026年10月4日)
宮城県の排出事業者向けの手引き
- 産業廃棄物の適正処理のために 〜適正処理の手引き〜(PDF)
廃棄物の区分、委託契約、マニフェスト、条例による義務をまとめた県の手引きです。
- 産業廃棄物の適正処理のために(県のページ)
排出事業者として知っておきたい基本事項と、保健所・仙台市の連絡先が載っています。
宮城県で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(宮城県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
北海道・東北のほかの都道府県
宮城県で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。宮城県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。