山形県の産業廃棄物処分・見積り依頼
山形県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。山形県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた山形県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | あり |
|---|---|
| 県とは別に窓口になる市 | 山形市 |
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
山形県の産業廃棄物税
山形県には産業廃棄物税があります(2006年10月から)。税額は県内の最終処分場に搬入される産業廃棄物1トンにつき1,000円で、埋立処分を委託した排出事業者(中間処理業者を含む)が納めます。実際には最終処分業者が搬入量に応じて徴収し、県に申告して納める仕組みです(特別徴収)。自社で設置した最終処分場で埋め立てる場合は、その事業者が自ら申告して納めます。
出典: 山形県「山形県産業廃棄物税のあらまし」(PDF)(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
山形市は2019年4月に中核市となり、市内の産業廃棄物に関する許可や報告は山形市が担当しています。そのほかの市町村は、所在地を管轄する県の総合支庁(村山・最上・置賜・庄内)の環境課が窓口です。県の業者名簿に載っているのは、県知事許可の業者だけです。山形市長許可の業者は、山形市のページで確認してください。
県とは別に窓口になる市: 山形市
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 山形県「山形市の中核市移行に伴う廃棄物処理法等の許可・登録等に関する事務の移譲について」、山形県「マニフェスト交付等状況報告書について」(確認日: 2026年10月4日)
山形県の許可業者・優良認定業者を調べる
- 山形県産業廃棄物処理業者名簿(優良認定業者の名簿を含む)
総合支庁の地域別の名簿と、県外業者の名簿。優良認定業者は別の名簿にもまとめられています。扱える廃棄物の種類の詳細は、許可業者に直接確認するよう県が案内しています。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに提出します。提出先は事業場の所在地を管轄する総合支庁の環境課で、山形市内の事業場の場合は山形市廃棄物指導課です。電子マニフェストを使った分は、報告の必要はありません。
出典: 山形県「マニフェスト交付等状況報告書について」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画書と実施状況報告書を6月30日までに提出します。提出先は総合支庁の環境課で、山形市内の事業場の場合は山形市です。提出された計画と報告は、県のホームページで公表されます。
出典: 山形県「多量排出事業者計画」(確認日: 2026年10月4日)
山形県独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、山形県の条例などで定められている決まりです。
県外の産業廃棄物を県内に搬入するときの事前協議
県外の事業場で出た産業廃棄物を山形県内に搬入するときは、「山形県産業廃棄物の処理に関する指導要綱」に基づき、排出事業者があらかじめ知事と協議します。県外の事業所から山形県内の処理施設へ産業廃棄物を出す事業者が対象です。
- 県は、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・鉱さい・ばいじんと、これらを処理したものを「指定産業廃棄物」と定め、県外の中間処理施設から出たものの搬入を受け入れていません
- 使用済自動車や、家電リサイクル法の特定家庭用機器などは、事前協議の必要はありません
出典: 山形県「県外産業廃棄物搬入事前協議について」(確認日: 2026年10月4日)
山形県の排出事業者向けの手引き
- 廃棄物の適正処理について(PDF)
排出事業者向けに、廃棄物を処理するときの留意事項を県がまとめた資料。
- 産業廃棄物を排出する事業者のみなさんへ
業者名簿、マニフェストの報告、多量排出事業者、事業場外保管などの各ページへの入口。
山形県で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(山形県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
北海道・東北のほかの都道府県
山形県で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。山形県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。