福島県の産業廃棄物処分・見積り依頼
福島県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。福島県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた福島県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | あり |
|---|---|
| 県とは別に窓口になる市 | 福島市・郡山市・いわき市 |
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
| 福島県独自の決まり | 年500トン以上の事業場の管理計画(指定排出事業者) / 事業場ごとの産業廃棄物管理責任者と帳簿 / 自社で運搬するときの保管の届出と処理票 |
福島県の産業廃棄物税
福島県には産業廃棄物税があります(2006年4月から)。税額は県内の最終処分場に搬入される産業廃棄物1トンにつき1,000円で、納めるのは産業廃棄物を出した事業者(中間処理業者を含む)です。埋立処分を委託された最終処分業者が処理料金と合わせて税を受け取り、県に納めます(特別徴収)。自社で埋立処分する場合は、県に直接納めます。当分の間の特例として、排出事業者が自ら設置した最終処分場に搬入する分は、重量の2分の1だけが課税されます。知事の承認を受けた事業者は、年間搬入量のうち1万トンを超える部分も2分の1になります(どちらも、委託を受けて中間処理した産業廃棄物は除きます)。
出典: 福島県産業廃棄物税条例(PDF)、福島県税務課「産業廃棄物税」、福島県産業廃棄物課「産業廃棄物税の概要」(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
福島市・郡山市・いわき市の事業場では、産業廃棄物の報告などの窓口は各市です。そのほかの市町村では、所在地を管轄する県の地方振興局(県北・県中・県南・会津・南会津・相双)が窓口です。なお、県の業者検索システムに3市が許可した業者は含まれていません。
県とは別に窓口になる市: 福島市・郡山市・いわき市
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 福島県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告制度について」、福島県「産業廃棄物処理業者の検索」(確認日: 2026年10月4日)
福島県の許可業者・優良認定業者を調べる
- 産業廃棄物処理業者検索システム(県知事許可)
業者の住所・名称・許可番号・事業区分・処理方法・品目で検索できます。「優良認定あり」にチェックすると県の優良認定業者に絞り込めます。福島市・郡山市・いわき市の許可業者は含まれていません。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は、交付枚数や排出量にかかわらず、前年度分の交付等状況報告書を4月1日から6月30日までに提出します。提出先は事業場の所在地を管轄する県の地方振興局です。福島市・郡山市・いわき市の事業場の提出先は、各市にご確認ください。電子マニフェストで交付した分は報告不要です。
出典: 福島県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告制度について」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、事業場ごとに処理計画書を提出し、翌年度には実施状況報告書を提出します。期限は毎年6月30日で、提出先は事業場を管轄する県の地方振興局です。福島市・郡山市・いわき市の事業場は、各市に提出します。
出典: 福島県「(特別管理)産業廃棄物に関する多量排出事業者・指定排出事業者のみなさまへ」(確認日: 2026年10月4日)
福島県独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、福島県の条例などで定められている決まりです。
年500トン以上の事業場の管理計画(指定排出事業者)
福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例 第7条により、前年度の産業廃棄物が500トン以上の事業場を持つ事業者(多量排出事業者を除く)は、産業廃棄物管理計画を作成し、翌年度に実施状況を報告します。期限は6月30日、提出先は地方振興局です。
- 福島市・郡山市・いわき市の事業場には条例が適用されないため、この報告は不要です
出典: 福島県「(特別管理)産業廃棄物に関する多量排出事業者・指定排出事業者のみなさまへ」、福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例(PDF)(確認日: 2026年10月4日)
事業場ごとの産業廃棄物管理責任者と帳簿
同条例 第6条により、産業廃棄物を出す事業場ごとに産業廃棄物管理責任者を置きます(法律で産業廃棄物処理責任者を置く事業場などを除く)。また第8条により、事業場ごとに帳簿を備え、処理の内容を記録・保存します。
- 条例は福島市・郡山市・いわき市を除く県内に適用されます
出典: 福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例(PDF)、福島県「福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例について」(確認日: 2026年10月4日)
自社で運搬するときの保管の届出と処理票
産業廃棄物を自社で運搬する事業者が、規則で定める保管を途中で行うときは、あらかじめ保管場所ごとに知事へ届け出ます(同条例 第9条)。自社で運搬・処分する場合は、運搬する人に産業廃棄物処理票を渡し、最終処分までの流れを管理します(第12条)。
出典: 福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例(PDF)(確認日: 2026年10月4日)
福島県の排出事業者向けの手引き
- 排出事業者の方へ(県産業廃棄物課)
マニフェストの報告、多量排出、条例の手続きなど、排出事業者向けのページをまとめた一覧です。
- 福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例について(条例・規則・Q&A・様式)
福島県で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(福島県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
北海道・東北のほかの都道府県
福島県で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。福島県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。