北海道の産業廃棄物処分・見積り依頼
北海道内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。北海道については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた北海道の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | あり |
|---|---|
| 道とは別に窓口になる市 | 札幌市・函館市・旭川市 |
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
| 北海道独自の決まり | 委託先の処分状況の確認(年1回) / 事業場の外で保管するときの届出 |
北海道の産業廃棄物税
北海道には「循環資源利用促進税」があります。税額は、最終処分場に搬入される産業廃棄物1トンにつき1,000円です。埋立処分を委託するときは、最終処分業者が処分料金と合わせて税を受け取り、道に納めます(特別徴収)。中間処理を委託した場合は、処理後に埋め立てる分について中間処理業者に税がかかり、その相当額が中間処理料金に含まれます。全量がリサイクルされ、埋め立てる分がない場合は、税はかかりません。
出典: 北海道総務部税務課「循環資源利用促進税」(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
札幌市・函館市・旭川市の区域では、産業廃棄物の許可や報告の窓口は各市です。そのほかの地域では、道(各総合振興局・振興局の環境生活課、本庁の循環型社会推進課)が窓口になります。なお、道の業者名簿には3市の許可業者は載っていません。
道とは別に窓口になる市: 札幌市・函館市・旭川市
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 北海道「産業廃棄物処理業者の名簿について」、北海道「マニフェストに関する報告」(確認日: 2026年10月4日)
北海道の許可業者・優良認定業者を調べる
- 産業廃棄物処理業者名簿(道知事許可)
収集運搬・処分・特別管理の別に、Excelで公開されています(令和8年3月31日現在)。最新の情報は、所管の総合振興局・振興局の環境生活課に問い合わせるよう案内されています。
- 優良産廃処理業者認定制度(道が認定した業者の一覧)
一覧はPDFです。札幌市・函館市・旭川市が認定した業者は含まれていません。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した事業場は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに提出します。会社単位ではなく、事業場ごとの提出です。提出先は、道の所管地域では本庁の循環型社会推進課(電子ファイル提出用のサイトか郵送・持参)、札幌市・函館市・旭川市の事業場では各市です。電子マニフェストだけを使っている場合、この報告は不要です。
出典: 北海道「マニフェストに関する報告」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画書と実施状況報告書を6月30日までに提出します。提出先は、道の所管地域では本庁の循環型社会推進課、札幌市・函館市・旭川市の事業場では各市です。畜産農業向けの専用様式もあります。
出典: 北海道「多量排出事業者の皆様へ」(確認日: 2026年10月4日)
北海道独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、北海道の条例などで定められている決まりです。
委託先の処分状況の確認(年1回)
1年以上続けて産業廃棄物の処分を業者に委託するときは、毎年1回以上、処分の状況を確認して記録し、5年間保存します(北海道循環型社会形成の推進に関する条例 第32条)。不適正な処分を知ったときは、処分業者に是正を求め、道に報告します。
- 記録は事務所に備え、確認した日から5年間保存します
- 道が記録様式の例(PDF・Word)を公開しています
- 札幌市・函館市・旭川市の区域で出た産業廃棄物には適用されません
- 委託先が優良産廃処理業者(優良認定業者)であれば、この確認は不要です
出典: 北海道「北海道循環型社会形成の推進に関する条例に基づく規制制度の概要」、北海道「優良産廃処理業者認定制度」(確認日: 2026年10月4日)
事業場の外で保管するときの届出
産業廃棄物を、発生した場所以外で自ら保管するときは、保管場所ごとに、保管を始める14日前までに届け出ます(条例 第31条)。窓口は保管場所を所管する総合振興局・振興局の環境生活課です。
- 保管場所の面積が300平方メートル未満の場合や、廃棄物処理法の保管の届出をした場合は対象外です
- 札幌市・函館市・旭川市の区域で保管する場合も対象外です
出典: 北海道「北海道循環型社会形成の推進に関する条例に基づく規制制度の概要」(確認日: 2026年10月4日)
道外の産業廃棄物を道内で処理するときの事前協議
道外で出た産業廃棄物を道内で処理するときは、搬入を始める60日前までに書面で知事と協議します(条例 第24条〜第30条)。道外の事業所から道内の処理施設へ産業廃棄物を出す事業者に関わる決まりです。道の業者名簿のページには、道外で出た廃棄物を処分目的で道内に搬入することはできない旨の注意書きもあります。搬入を検討するときは、まず道の循環型社会推進課にご確認ください。
出典: 北海道「北海道循環型社会形成の推進に関する条例に基づく規制制度の概要」(確認日: 2026年10月4日)
北海道の排出事業者向けの手引き
- 排出事業者の皆様へ
排出者責任、委託契約、マニフェストなど、委託するときの注意点をまとめたページです。冊子「廃棄物処理法の概要」への案内もあります。
- 産業廃棄物の処理(道の案内ページ)
保管施設ガイドライン、PCB・石綿・水銀廃棄物の扱いなどの案内をまとめた入口ページです。
北海道で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(北海道)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
北海道・東北のほかの都道府県
北海道で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。北海道で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。