愛媛県の産業廃棄物処分・見積り依頼
愛媛県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。愛媛県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた愛媛県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | あり |
|---|---|
| 県とは別に窓口になる市 | 松山市 |
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
愛媛県の産業廃棄物税
愛媛県には資源循環促進税(産業廃棄物に対する税)があります。県内の最終処分場に搬入される産業廃棄物について、排出事業者や中間処理業者が1トンにつき1,000円を納めます。税は最終処分料金と一緒に最終処分業者へ支払い、最終処分業者が3か月分をまとめて県に申告して納めます。
- 再使用・再生利用されて最終処分場に入らない産業廃棄物には、税はかかりません
- 自社の産業廃棄物を自社で設置した専用の最終処分場で処分する場合は1トンにつき500円、他者の最終処分場の設置費用を負担してそこへ処分を委託する場合は1トンにつき750円です(要件があります)
- 中間処理業者が最終処分場に搬入する分は、税に相当する額が中間処理料金に上乗せされます
出典: 愛媛県「資源循環促進税について」(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
松山市(中核市)の区域では、産業廃棄物の報告や許可を松山市(環境部廃棄物対策課)が担当しています。そのほかの市町は、事業場を管轄する県の保健所(四国中央・西条・今治・中予・八幡浜・宇和島)と、県庁の循環型社会推進課が窓口です。
- 愛媛県の処理業の許可は県内全域で有効ですが、場合によっては別に松山市の許可も必要になると県が案内しています
県とは別に窓口になる市: 松山市
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 愛媛県「産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出先」(PDF)、愛媛県「産業廃棄物処理業者名簿」(確認日: 2026年10月4日)
愛媛県の許可業者・優良認定業者を調べる
- 産業廃棄物処理業者名簿(愛媛県知事許可)
収集運搬・処分ごと、特別管理かどうかで分けて、Excelで公開しています(令和8年4月1日現在)。
- 優良産廃処理業者認定制度(愛媛県)
優良基準の説明と、県が公表している優良認定業者についての案内があります。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに、事業場を管轄する県の保健所へ提出します。手のひら県庁(えひめ電子申請システム)からも提出できます。松山市内の事業場は、松山市環境部廃棄物対策課に出します。電子マニフェストを使った分は、報告の必要はありません。
- 建設現場など短期間の事業場が複数あるときは、まとめて1つの事業場として報告します
出典: 愛媛県「産業廃棄物管理票交付等状況の報告」、愛媛県「産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出先」(PDF)(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画を県に提出し、その実施状況を翌年度の6月30日までに報告します。2023年度から、提出は手のひら県庁(えひめ電子申請システム)に統一されています。提出した計画と報告は、県のホームページで公表されます。松山市内の事業場の提出先は、松山市に確認してください。
出典: 愛媛県「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の作成等について」(確認日: 2026年10月4日)
愛媛県の排出事業者向けの手引き
- 多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の作成等について
処理計画書・実施状況報告書を手のひら県庁で提出する方法と、計画を作るための「策定マニュアル(第3版)」(PDF)を掲載しています。
- 産業廃棄物管理票交付等状況の報告
紙マニフェストの交付等状況報告書の様式と、提出方法を掲載しています。
愛媛県で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(愛媛県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
中国・四国のほかの都道府県
愛媛県で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。愛媛県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。