高知県の産業廃棄物処分・見積り依頼

高知県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。高知県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた高知県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。

産業廃棄物税なし
県とは別に窓口になる市高知市
マニフェスト報告毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場)

高知県の産業廃棄物税

高知県に産業廃棄物税はありません。総務省がまとめた法定外税の一覧(令和7年1月現在)に、高知県の産業廃棄物に関する税は載っていません。

出典: 総務省「法定外税の実施状況」道府県法定外目的税(令和7年1月現在)(確認日: 2026年10月4日)

許可・届出の窓口

高知市内では、産業廃棄物の許可や報告の窓口は高知市(環境部廃棄物対策課)です。そのほかの市町村の報告は、県庁の林業振興・環境部環境対策課に提出します。

  • 高知県知事の収集運搬業の許可は県全域で使えますが、高知市内で積替え保管をするには高知市長の許可が必要です

県とは別に窓口になる市: 高知市

収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。

出典: 高知県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について」、高知県「産業廃棄物処理業者名簿(高知県)」(確認日: 2026年10月4日)

高知県の許可業者・優良認定業者を調べる

全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。

毎年出す報告と提出先

マニフェストの交付等状況報告

紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を4月1日から6月30日までの間に提出します。提出先は、高知市以外の事業場なら県庁の環境対策課、高知市内の事業場なら高知市役所の廃棄物対策課です。電子マニフェストの分は報告する必要がありません。

  • ここでいう事業場には工事現場も含まれます。本社が高知市内にあっても、高知市外の工事現場の分は県に提出します。逆に本社が高知市外でも、高知市内の工事現場の分は高知市に提出します

出典: 高知県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について」(確認日: 2026年10月4日)

多量排出事業者の処理計画

前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画書をその年度の6月30日までに、実施状況報告書を翌年度の6月30日までに提出します。提出は原則として県庁の環境対策課への電子メールで行い、押印は不要です。提出した書類は県のホームページで公表されます。高知市内の事業場は、高知市廃棄物対策課に提出してください。

出典: 高知県「多量排出事業者について」(確認日: 2026年10月4日)

高知県独自の決まり

廃棄物処理法のほかに、高知県の条例などで定められている決まりです。

県外の産業廃棄物を高知県で処理するとき

県外の事業場で出た産業廃棄物を高知県内(高知市を除く)で処理する場合は、処理を受託する側が「高知県産業廃棄物処理指導要綱」第13条により、あらかじめ県外産業廃棄物処理(受託)協議書を知事に提出し、承認を受けます。委託する前に、委託先が承認を受けているかを確かめてください。積み下ろしをせずに通過するだけの運搬は対象外です。国の認定などを受けて処理する場合は、承認を受けたものとみなされます。

  • 承認期間は最長5年です(要綱第13条第4項)
  • 承認を受けて処理した場合は、その年度の処分・保管の状況を翌年度の6月30日までに県へ報告します(要綱第15条)
  • 2026年10月1日の改正で、再生利用を伴わない処分も協議の対象になりました

出典: 高知県「高知県産業廃棄物処理指導要綱」、高知県産業廃棄物処理指導要綱(令和8年10月1日改正、PDF)(確認日: 2026年10月4日)

高知県の排出事業者向けの手引き

高知県で委託先を選ぶときに確認する3点

  1. 許可の自治体: 積み込む場所(高知県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
  2. 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
  3. 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。

事業所からよく出る品目(全国共通)

費用の考え方

処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。

中国・四国のほかの都道府県

高知県で産業廃棄物の見積りを依頼する

品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。高知県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。

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