山口県の産業廃棄物処分・見積り依頼

山口県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。山口県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた山口県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。

産業廃棄物税あり
県とは別に窓口になる市下関市
マニフェスト報告毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場)
山口県独自の決まり委託先の処理能力の確認と記録 / 事業場の外で保管するときの届出(300平方メートル以上) / 処理施設の使用停止の通知を受けたとき

山口県の産業廃棄物税

山口県には産業廃棄物税があります(2004年4月から)。納めるのは、県内の最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者と中間処理業者です。税額は、埋立処分のために搬入した産業廃棄物1トンにつき1,000円です。税は最終処分業者が処分料金と一緒に受け取り、1か月分をまとめて翌月末日までに県に申告して納めます。

  • 自社で出した産業廃棄物を自社の最終処分場に搬入する場合は、課税されません
  • 他社から受け入れた産業廃棄物を中間処理し、自社の最終処分場に搬入する中間処理業者は、翌月末日までに自ら申告して納めます

出典: 山口県「産業廃棄物税の概要」、総務省「法定外税の実施状況(令和7年度)」(令和8年1月現在)(確認日: 2026年10月4日)

許可・届出の窓口

下関市の区域では、産業廃棄物に関する報告や許可を下関市が担当しています。そのほかの市町は、地域を管轄する県の健康福祉センター(環境保健所)と、県庁の廃棄物・リサイクル対策課が窓口です。県の検索システムでは、山口県知事と下関市長、両方の許可業者を調べられます。

県とは別に窓口になる市: 下関市

収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。

出典: 山口県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況報告」、山口県産業廃棄物処理業者情報検索システム(確認日: 2026年10月4日)

山口県の許可業者・優良認定業者を調べる

全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。

毎年出す報告と提出先

マニフェストの交付等状況報告

紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに、地域を管轄する県の健康福祉センター(環境保健所)へ正副2部を提出します。山口県産業廃棄物管理システムを使った電子申請もできます。下関市を除く県内に、建設現場など短期間の事業場が複数ある場合は、まとめて1つの事業場として記入します。下関市内の事業場は、下関市に提出してください。電子マニフェストを使った分は、報告の必要はありません。

出典: 山口県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況報告」(確認日: 2026年10月4日)

多量排出事業者の処理計画

前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画と前年度の実施状況報告を6月30日までに提出します(期限は施行規則で定められています)。提出先は主な排出事業場を管轄する環境保健所で、複数の保健所の管内にわたる場合は県庁の廃棄物・リサイクル対策課です。下関市内の事業場は、下関市に確認してください。

出典: 山口県「多量排出事業者の処理計画、実施状況・問い合わせ・提出先一覧」、e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」、e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(第6条の3・第6条の7)(確認日: 2026年10月4日)

山口県独自の決まり

廃棄物処理法のほかに、山口県の条例などで定められている決まりです。

委託先の処理能力の確認と記録

「山口県循環型社会形成推進条例」により、産業廃棄物の処理を委託しようとするときは、処理業者に処理能力があるかを確認し、その結果を記録します。確認の方法は、処理施設などを実地に調べる、実地調査を行っている人から聞き取る、情報通信技術を使う(実質的に能力を確認できる方法に限る)のいずれかです。

  • 情報通信技術を使う例: 優良認定業者の公表事項の確認、オンライン会議での施設の稼働状況の確認など
  • 委託した後も、廃棄物の画像・位置・時刻を記録する追跡システムを使うなどして、排出から最終処分までの処理が適正に行われているかを確認するよう努めます
  • 対象は、下関市を除く県内で産業廃棄物を出す事業者と、県外や下関市で出した産業廃棄物を県内で処理する事業者です

出典: 山口県「循環型社会形成推進条例・産業廃棄物に係る規制」(確認日: 2026年10月4日)

事業場の外で保管するときの届出(300平方メートル以上)

同条例により、建設工事以外の産業廃棄物を、排出した場所とは別の場所(下関市を除く県内)で自ら保管するときは、県の健康福祉センター(環境保健所)への届出が必要です。300平方メートル未満の土地や、許可を受けた産業廃棄物処理施設の敷地で保管する場合は、届出は要りません。

  • 建設工事の産業廃棄物は、廃棄物処理法第12条第3項の届出が必要になる場合があります
  • 届出をしないと、30万円以下の罰金の対象になります

出典: 山口県「循環型社会形成推進条例・産業廃棄物に係る規制」(確認日: 2026年10月4日)

処理施設の使用停止の通知を受けたとき

処分業者は、30日を超えて処理施設の使用を止め、基準に適合しなくなるおそれがあるときは、そのことを排出事業者に通知します。通知を受けた排出事業者は、搬入の停止など必要な措置をとります(同条例)。

出典: 山口県「循環型社会形成推進条例・産業廃棄物に係る規制」(確認日: 2026年10月4日)

県外の産業廃棄物を山口県で処分するとき

県外で出た産業廃棄物を県内の処理施設で処分するために搬入するときは、事業者が県の健康福祉センター(環境保健所)に届け出ます。届出の受理から30日(変更の場合は10日)が過ぎるまでは、搬入できません。1年あたりの量が産業廃棄物10トン未満、特別管理産業廃棄物0.5トン未満であれば、届出は不要です(同条例)。

出典: 山口県「循環型社会形成推進条例・産業廃棄物に係る規制」(確認日: 2026年10月4日)

山口県の排出事業者向けの手引き

山口県で委託先を選ぶときに確認する3点

  1. 許可の自治体: 積み込む場所(山口県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
  2. 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
  3. 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。

事業所からよく出る品目(全国共通)

費用の考え方

処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。

中国・四国のほかの都道府県

山口県で産業廃棄物の見積りを依頼する

品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。山口県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。

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