島根県の産業廃棄物処分・見積り依頼
島根県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。島根県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた島根県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | あり |
|---|---|
| 県とは別に窓口になる市 | 松江市 |
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
| 島根県独自の決まり | 処分施設の実地確認(年1回以上、県の取扱い) |
島根県の産業廃棄物税
島根県では、2005年4月から産業廃棄物減量税が課されています。納税義務者は、県内の最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者または中間処理業者で、税額は搬入量1トンにつき1,000円です。税は最終処分業者が処理料金と一緒に受け取り、3か月ごとの分を、その翌月末日(4月末・7月末・10月末・1月末)までに申告して納めます。自社の最終処分場で埋め立てる場合は、同じ期限までに自社で申告して納めます。
- 市町村などが運営する一般廃棄物の最終処分場に産業廃棄物を搬入する場合も課税されます
出典: 島根県「産業廃棄物減量税」(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
松江市(2018年4月から中核市)の区域では、産業廃棄物の許可や報告は松江市が扱います。そのほかの市町村では、事業場を管轄する県の保健所と、県庁の廃棄物対策課が窓口です。県の名簿ページには、島根県知事と松江市長、それぞれの許可業者名簿が載っています。
県とは別に窓口になる市: 松江市
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 島根県「産業廃棄物管理票に係る交付等の状況報告について」、島根県「多量廃棄物排出事業者」、島根県「産業廃棄物処理業者の検索ページ」(確認日: 2026年10月4日)
島根県の許可業者・優良認定業者を調べる
- 産業廃棄物処理業者・特別管理産業廃棄物処理業者名簿
島根県知事の許可業者は保健所の管内別・県外業者別に、松江市長の許可業者は別のPDFで公開されています(令和8年9月1日時点)。地域・品目・処理方法から探せる検索ページへの案内もあります。
- 優良産廃処理業者認定事業者一覧(島根県)
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を事業場ごとに作り、6月30日までに管轄の県保健所へ提出します。電子申請もできます。松江市を除く県内に、建設現場などの短期間の事業場が2つ以上ある場合は、主な事業場を管轄する保健所にまとめて提出します。松江市内の事業場の提出先は、松江市環境対策課です。電子マニフェストで交付した分は報告不要です。
出典: 島根県「産業廃棄物管理票に係る交付等の状況報告について」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置している事業者は、処理計画書をその年度の6月30日までに、実施状況報告書を翌年度の6月30日までに提出します。提出先は事業場を管轄する保健所(2部)です。松江市を除く県内で、複数の保健所の管内に事業場がある場合は、県の廃棄物対策課(1部)に提出します。松江市内の事業場は、松江市が提出先です。
出典: 島根県「多量廃棄物排出事業者」(確認日: 2026年10月4日)
島根県独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、島根県の条例などで定められている決まりです。
処分施設の実地確認(年1回以上、県の取扱い)
廃棄物処理法では、委託先の処理状況の確認は努力義務です。島根県は県の取扱いとして、県内で出た産業廃棄物の処分を委託する事業者に、年1回以上、処分施設を実地で確認し(デジタル技術を使った確認を含む)、その概要を記録・保存するよう求めています。
- 実地確認を第三者に依頼した場合は、その第三者から年1回以上、稼働状況を聞き取って記録します(委託先の処分業者自身は第三者に当たりません)
- 優良認定を受けた処分業者、JESCO、廃棄物処理センター(クリーンパークいずもなど)、地方公共団体・一部事務組合への委託では、実地確認は不要です
- 適正に処理されていないことを知ったときは、保健所または県の廃棄物対策課に報告し、搬入の停止などを検討します
- 条例ではなく、県が示している取扱いです
出典: 島根県「事業者が実施する処理状況確認の手法について」(確認日: 2026年10月4日)
県外の産業廃棄物を島根県で処分するとき
県外で出た産業廃棄物を島根県内で処分する場合(処分業者への委託を含む)、排出事業者は処分先を管轄する保健所に事前協議書を提出し、承認を受けてから処分や委託を行います(島根県産業廃棄物の処理に関する指導要綱 第17条)。県は、搬入を制限するためではなく、廃棄物の性状と量を確認するための手続きだと説明しています。
出典: 島根県「県外産業廃棄物の処分に係る事前協議について」(確認日: 2026年10月4日)
島根県の排出事業者向けの手引き
- 産業廃棄物の処理の手引き(排出事業者向けパンフレット、PDF)
排出事業者向けに県がまとめた手引き。
- 産業廃棄物(島根県 廃棄物対策課)
マニフェストの報告、業者検索、多量排出事業者、処理状況の確認方法などの各ページへの入口。
島根県で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(島根県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
中国・四国のほかの都道府県
島根県で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。島根県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。