徳島県の産業廃棄物処分・見積り依頼
徳島県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。徳島県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた徳島県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | なし |
|---|---|
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
徳島県の産業廃棄物税
徳島県に産業廃棄物税はありません。総務省がまとめた法定外税の一覧(令和8年1月現在)に、徳島県の産業廃棄物に関する税は載っていません。
出典: 総務省「法定外税の実施状況」道府県法定外目的税(令和8年1月現在)(確認日: 2026年10月6日)
許可・届出の窓口
徳島県では、産業廃棄物の許可や報告は県が扱います。徳島市は中核市ではないため、市が独自に産業廃棄物の許可を出すことはありません。報告の提出先は、事業所の所在地によって分かれます。阿南市・那賀郡・海部郡は南部環境保全室、美馬市・三好市・美馬郡・三好郡は西部環境保全室、そのほかの地域は県庁の生活環境部資源循環課です。
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 総務省「中核市・施行時特例市」、徳島県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について」(確認日: 2026年10月4日)
徳島県の許可業者・優良認定業者を調べる
- 徳島県産業廃棄物処理業許可業者名簿
収集運搬・処分、特別管理の区分ごとにPDFで公開されています(令和8年3月31日現在)。
- 徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定について(令和8年9月10日認定後)
県独自の「徳島県優良産業廃棄物処理業者」認定制度(3区分)で認定された業者の一覧(PDF)。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を4月1日から6月30日までの間に提出します。提出先は事業所の所在地によって分かれます(南部環境保全室・西部環境保全室・県庁の資源循環課)。郵送・電子メール・ファクシミリのいずれでも提出できます。電子マニフェストで交付した分は報告不要です。
- 受領印を押した控えが必要な場合は、提出用と控え用の2部に返信用封筒を添えて郵送します
出典: 徳島県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置している事業者は、処理計画書をその年度の6月30日までに、実施状況報告書を翌年度の6月30日までに提出します。提出は原則として県庁の資源循環課へのメールで行い、提出した書類は県のホームページで公表されます。
- 計画を作成した翌年度は、多量排出事業者に該当しなくなっても実施状況報告書の提出が必要です
- 建設業で徳島県内の現場をまとめて管理している場合は、統括する支店などが県内の現場分をまとめて作成します。その支店が県外にあっても、提出先は徳島県知事です
出典: 徳島県「多量排出事業者の処理計画の策定について」(確認日: 2026年10月4日)
徳島県独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、徳島県の条例などで定められている決まりです。
県外の産業廃棄物を徳島県に持ち込むとき
「徳島県産業廃棄物処理指導要綱」では、県外で出た産業廃棄物を県内で処分・保管することを禁止しており、原則として持ち込めません。持ち込めるのは、事前協議で、生活環境の保全上の支障がなく、発生した県で処理できないなどのやむを得ない理由があると認められた場合に限られます。
出典: 徳島県庁コールセンター「徳島県外から産業廃棄物を県内に持ち込むことは可能か。」(確認日: 2026年10月4日)
徳島県の排出事業者向けの手引き
- パンフレット「マニフェストに関する報告が必要です!」(PDF)
交付等状況報告書の書き方をまとめた県のパンフレット。報告書のページから入手できます。
- 「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」について
環境省のチェックリストを県が案内しているページ。
徳島県で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(徳島県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
中国・四国のほかの都道府県
徳島県で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。徳島県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。