広島県の産業廃棄物処分・見積り依頼

広島県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。広島県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた広島県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。

産業廃棄物税あり
県とは別に窓口になる市広島市・呉市・福山市
マニフェスト報告毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場)

広島県の産業廃棄物税

広島県には産業廃棄物埋立税があります(2003年4月から)。納めるのは、県内の最終処分場に搬入された産業廃棄物の排出事業者または中間処理業者です。税額は1トンにつき1,000円(1キログラムにつき1円)です。最終処分業者が処分料金と合わせて税を受け取り、4月末・7月末・10月末・1月末の年4回、県に申告して納めます。課税期間は2028年3月31日までで、5年ごとに延長を検討する仕組みになっています。

  • 自社で出した産業廃棄物を自社の最終処分場で処分する場合は、課税されません
  • 他社から受け入れた産業廃棄物を中間処理し、自社の最終処分場に搬入する中間処理業者は、自ら申告して納めます

出典: 広島県「産業廃棄物埋立税」(県税のページ)、広島県「産業廃棄物埋立税について」(産業廃棄物埋立税関連情報ページ)(確認日: 2026年10月4日)

許可・届出の窓口

広島市(政令指定都市)と、呉市・福山市(中核市)の区域では、産業廃棄物の報告や許可の窓口は各市です。そのほかの市町では、事業場を管轄する県の厚生環境事務所(支所)と、県庁の環境県民局産業廃棄物対策課が窓口になります。

県とは別に窓口になる市: 広島市・呉市・福山市

収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。

出典: 広島県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等状況報告」、広島県「多量排出事業者の処理計画等の報告義務について」(確認日: 2026年10月4日)

広島県の許可業者・優良認定業者を調べる

全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。

毎年出す報告と提出先

マニフェストの交付等状況報告

紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を毎年4月1日から6月30日までに提出します。提出は事業場ごとで、提出先はその事業場を管轄する県の厚生環境事務所です。提出方法は電子申請(Excelファイルの添付か直接入力)か紙です。広島市・呉市・福山市の事業場(建設工事現場を含む)は、各市役所に提出してください。電子マニフェストで交付した分は報告不要です。

出典: 広島県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等状況報告」(確認日: 2026年10月4日)

多量排出事業者の処理計画

前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画と前年度の実施状況報告を毎年6月30日までに提出します。提出は、ExcelファイルをCD-Rなどに入れて厚生環境事務所に出すか、電子申請で行います。広島市・呉市・福山市の事業場は、各市に提出します。

  • 「広島県生活環境の保全等に関する条例」により、前年度の産業廃棄物が500トン以上1,000トン未満の事業場を持つ事業者も、同じく処理計画と実施状況報告を毎年6月30日までに提出します(県の案内でいう「条例義務者」)

出典: 広島県「多量排出事業者の処理計画等の報告義務について」(確認日: 2026年10月4日)

広島県独自の決まり

廃棄物処理法のほかに、広島県の条例などで定められている決まりです。

県外の産業廃棄物を広島県で処分するとき

県外で出た産業廃棄物を広島県内(広島市・呉市・福山市を除く)に搬入して処分する排出事業者は、「県外産業廃棄物の県内搬入処理に係る事前協議に関する要綱」に基づき、搬入先の処分場所を管轄する厚生環境事務所(支所)と事前に協議します。

出典: 広島県「広島県外から広島県内への産業廃棄物の搬入手続き」(確認日: 2026年10月4日)

広島県の排出事業者向けの手引き

広島県で委託先を選ぶときに確認する3点

  1. 許可の自治体: 積み込む場所(広島県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
  2. 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
  3. 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。

事業所からよく出る品目(全国共通)

費用の考え方

処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。

中国・四国のほかの都道府県

広島県で産業廃棄物の見積りを依頼する

品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。広島県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。

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