鳥取県の産業廃棄物処分・見積り依頼
鳥取県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。鳥取県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた鳥取県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | あり |
|---|---|
| 県とは別に窓口になる市 | 鳥取市 |
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
鳥取県の産業廃棄物税
鳥取県には産業廃棄物処分場税があります。納税義務者は、県内の最終処分場に搬入された産業廃棄物の排出事業者または中間処理業者で、税額は1トンにつき1,000円です。税は最終処分業者が処分料金と一緒に受け取り、4月末・7月末・10月末・1月末の年4回、県に申告して納めます。
- 自社で出した産業廃棄物を自社の最終処分場で処分する場合は、課税されません
- 下水道処理で出る汚泥など、知事が指定するものは課税が免除されます
出典: 鳥取県「産業廃棄物処分場税」(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
鳥取市内で積替え保管をする業者や、鳥取市内だけで運搬する業者は、鳥取市長の許可を受けています。岩美町・若桜町・八頭町・智頭町を含む鳥取市外の許可は、県知事が出します。報告の窓口はこれとは異なり、東部地域(鳥取市・岩美町・若桜町・八頭町・智頭町)の事業場は、マニフェストの報告や多量排出事業者の計画書などを鳥取市環境保全課に提出します。中部地域は県の中部総合事務所、西部地域は西部総合事務所が窓口です。県庁では生活環境部循環型社会推進課が担当しています。
県とは別に窓口になる市: 鳥取市
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 鳥取県・鳥取市「産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引(積替え保管なし)」、鳥取県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況報告について」、鳥取県「多量排出事業者に該当する事業者の方へ」(確認日: 2026年10月4日)
鳥取県の許可業者・優良認定業者を調べる
- 鳥取県 産業廃棄物処理業者検索(県知事・鳥取市長の許可業者)
業者名・許可番号・区分・地域で検索できます。データは毎週木曜日に更新されます。
- 優良産廃処理業者認定制度(鳥取県が認定した優良認定業者一覧)
県が認定した優良業者の一覧がPDFで公開されています。産廃情報ネットもあわせてご利用ください。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した事業者(二次マニフェストを交付した中間処理業者を含む)は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日(休日なら翌開庁日)までに提出します。提出はとっとり電子申請が基本です。書面の場合は、事業所を管轄する総合事務所に郵送するか持参します。東部地域の事業場は、鳥取市環境保全課に提出します。電子マニフェストで交付した分は報告不要です。
出典: 鳥取県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況報告について」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置している事業者は、今年度の処理計画書を6月30日までに提出します。前年度に計画書を提出した事業者は、今年度の計画書の提出義務があるかどうかにかかわらず、実施状況報告書を6月30日までに提出します。提出先は事業場を管轄する総合事務所で、東部地域の事業場は鳥取市環境保全課です。
出典: 鳥取県「多量排出事業者に該当する事業者の方へ」(確認日: 2026年10月4日)
鳥取県の排出事業者向けの手引き
- 廃棄物の適正処理について(鳥取県)
排出事業者の責務と報告義務を案内するページ。パンフレット「産業廃棄物の適正な処理について」も掲載されています。
- 廃棄物の適正処理の推進(鳥取県 循環型社会推進課)
マニフェストの報告、多量排出事業者、事業所外での保管の届出、優良認定などの各ページへの入口。
鳥取県で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(鳥取県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
中国・四国のほかの都道府県
鳥取県で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。鳥取県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。