福岡県の産業廃棄物処分・見積り依頼

福岡県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。福岡県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた福岡県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。

産業廃棄物税あり
県とは別に窓口になる市北九州市・福岡市・久留米市
マニフェスト報告毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場)

福岡県の産業廃棄物税

福岡県には産業廃棄物税があります。納めるのは、県内の焼却施設・最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者または中間処理業者です。税額は、焼却施設への搬入が1トンにつき800円、最終処分場への搬入が1トンにつき1,000円です。焼却処理業者・最終処分業者が処理料金と合わせて税を受け取り、年4回(4月末・7月末・10月末・1月末)県に申告して納めます。

  • 中間処理施設のうち、課税されるのは焼却施設への搬入だけです
  • 焼却施設のうち、原材料として再生利用する施設や、焼却熱を回収して有効利用する施設として知事が認定したものへの搬入は課税されません
  • 北九州市内の最終処分場への搬入は、県の産業廃棄物税が免除されます。北九州市は独自に、市内の最終処分場で埋め立てる産業廃棄物1トンにつき1,000円の環境未来税を設けています(最終処分業者などが市に納めます)
  • 自社の焼却施設や最終処分場に搬入する場合は、排出事業者や中間処理業者が自ら年4回申告して納めます
  • 県外の排出事業者でも、福岡県内の焼却施設・最終処分場に搬入すれば課税の対象になります

出典: 福岡県「産業廃棄物税の概要」、総務省「法定外税の実施状況」市町村法定外目的税(令和7年1月現在)(確認日: 2026年10月4日)

許可・届出の窓口

北九州市・福岡市(政令指定都市)と久留米市(中核市)の区域では、産業廃棄物の許可や報告の窓口は各市です。そのほかの市町村では、事業場を管轄する県の保健福祉環境事務所(環境指導課・環境課)と、県庁の環境部が窓口になります。

  • 積替え保管をしない収集運搬であれば、福岡県知事の許可で3市の区域でも運搬できます
  • 大牟田市が出していた産業廃棄物処理業の許可は、2020年4月1日に福岡県へ移管され、県の許可とみなされています

収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。

出典: 福岡県「産業廃棄物処理業者名簿」、福岡県「産業廃棄物管理票交付等状況報告書について」、福岡県「大牟田市業務(廃棄物処理法・自動車リサイクル法)の移管について」(確認日: 2026年10月4日)

福岡県の許可業者・優良認定業者を調べる

全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。

毎年出す報告と提出先

マニフェストの交付等状況報告

紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに、事業場を管轄する県の保健福祉環境事務所に提出します。提出はインターネットの電子申請(Excel様式の添付も可)か紙で行い、県はできるだけ電子申請を使うよう求めています。北九州市・福岡市・久留米市内の事業場は、各市役所に提出してください。電子マニフェストで交付した分は報告不要です。

  • 3市を除く県内に、建設工事現場など短期間の事業場が2つ以上ある場合は、まとめて1つの事業場として報告します。提出先は、代表する事業場を管轄する事務所です

出典: 福岡県「産業廃棄物管理票交付等状況報告書について」(確認日: 2026年10月4日)

多量排出事業者の処理計画

前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画書をその年度の6月30日までに、実施状況報告書を翌年度の6月30日までに提出します。提出先は主な事業場を管轄する県の保健福祉環境事務所で、ふくおか電子申請サービスでも提出できます。北九州市・福岡市・久留米市の事業場は、それぞれの市に提出してください。

  • 提出した書類は県のホームページで公表されるため、代表者印や管理責任者名などの個人情報は書かないよう求められています

出典: 福岡県「多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画等の提出について」(確認日: 2026年10月4日)

福岡県独自の決まり

廃棄物処理法のほかに、福岡県の条例などで定められている決まりです。

県外の産業廃棄物を福岡県で処分するとき

県外で出た産業廃棄物を福岡県内(北九州市・福岡市・久留米市を除く)で処分するときは、「福岡県県外産業廃棄物の県内搬入処理に関する要綱」に基づく事前の届出が要ります。届け出るのは排出事業者ではなく、受け入れる処分業者です。県外の排出事業者の事業場ごとに、種類や予定数量を県の監視指導課に届け出ます。

出典: 福岡県「福岡県県外産業廃棄物の県内搬入処理に関する要綱について」(確認日: 2026年10月4日)

福岡県の排出事業者向けの手引き

福岡県で委託先を選ぶときに確認する3点

  1. 許可の自治体: 積み込む場所(福岡県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
  2. 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
  3. 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。

事業所からよく出る品目(全国共通)

費用の考え方

処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。

九州・沖縄のほかの都道府県

福岡県で産業廃棄物の見積りを依頼する

品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。福岡県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。

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