宮崎県の産業廃棄物処分・見積り依頼
宮崎県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。宮崎県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた宮崎県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | あり |
|---|---|
| 県とは別に窓口になる市 | 宮崎市 |
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
宮崎県の産業廃棄物税
宮崎県には産業廃棄物税があります(2005年度から)。納めるのは、県内の焼却施設か最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者または中間処理業者です。税額は、焼却施設への搬入が1トンにつき800円、最終処分場への搬入が1トンにつき1,000円です。処理を委託した場合は、焼却を行う中間処理業者や最終処分業者が税を受け取り、3か月ごとの分を翌月末日(4月末・7月末・10月末・1月末)までに県へ申告して納めます。
- 破砕などの中間処理を委託した場合は、処理後の一部が焼却施設や最終処分場に搬入された時点で課税されます
- 焼却熱の回収などの要件を満たす施設への搬入や、公益上の理由で課税が適当でない搬入は、税が免除されます
- 液状の汚泥・廃酸・廃アルカリを焼却施設に搬入する場合は、水分に相当する重量を差し引いて計算します
- 自ら設置した施設に搬入する事業者は、同じ期限までに自ら申告して納めます
出典: 宮崎県「産業廃棄物税について」(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
宮崎市(中核市)の区域では、産業廃棄物の許可や報告は宮崎市(環境部環境指導課)が扱います。そのほかの市町村の報告は、県庁の環境森林部循環社会推進課に提出します。宮崎市に出すべき報告が県に届く例が毎年多いため、県は提出先を確認するよう求めています。
県とは別に窓口になる市: 宮崎市
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 宮崎県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について」、宮崎県「宮崎県産業廃棄物処理業者情報サービスシステムについて」(確認日: 2026年10月4日)
宮崎県の許可業者・優良認定業者を調べる
- 宮崎県産業廃棄物処理業者情報サービスシステム
宮崎県が許可した処理業者を検索できます(宮崎市の許可業者は除く。原則として毎月1日に更新)。宮崎市の許可業者は、市の産業廃棄物処理業者台帳で確認してください。
- 優良産廃処理業者認定制度(宮崎県)
宮崎県の優良産廃処理業者一覧(3ページに分かれています)の案内ページ。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに県庁の循環社会推進課(監視・指導担当)へ提出します。提出方法は郵送・持参・電子メール・スマート申請のいずれかで、CD-R・DVD-R・FAXでは受け付けていません。宮崎市内の事業場は宮崎市に提出します。電子マニフェストを使った分は報告の必要がありません。
出典: 宮崎県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について」、宮崎県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の作成における注意点について」(PDF)(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、その年度の6月30日までに処理計画を提出し、翌年度の6月30日までに実施状況を報告します。提出先は県庁の循環社会推進課(監視・指導担当)で、郵送・持参・電子メール・スマート申請で提出できます。宮崎市内の事業場は宮崎市に提出します。計画と報告は県のホームページで公表されます。
出典: 宮崎県「多量排出事業者の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画及び実施状況報告について」(確認日: 2026年10月4日)
宮崎県独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、宮崎県の条例などで定められている決まりです。
県外の産業廃棄物を宮崎県で処理するとき
宮崎県は「宮崎県県外産業廃棄物の県内搬入処理に関する指導要綱」で、県外からの産業廃棄物の搬入を原則として禁止しています。やむを得ず搬入するときは、事前協議をして知事の承認を受けます。事前協議の対象は九州内からの搬入で、九州外からの搬入は認められていません。
- 前年度に承認を受けた事業者が、引き続き同じ内容で搬入する場合は、届出だけで済みます
- 審査の結果、承認されないこともあります
出典: 宮崎県「「宮崎県県外産業廃棄物の県内搬入処理に関する指導要綱」による指導について」(確認日: 2026年10月4日)
宮崎県の排出事業者向けの手引き
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の作成における注意点について(PDF)
交付等状況報告書の書き方と、よくある誤りをまとめた県の資料。
宮崎県で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(宮崎県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
九州・沖縄のほかの都道府県
宮崎県で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。宮崎県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。