熊本県の産業廃棄物処分・見積り依頼
熊本県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。熊本県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた熊本県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | あり |
|---|---|
| 県とは別に窓口になる市 | 熊本市 |
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
熊本県の産業廃棄物税
熊本県には産業廃棄物税があります(2005年4月から)。県内の最終処分場に埋立処分を委託した排出事業者・中間処理業者が負担する税で、税額は産業廃棄物1トンにつき1,000円です。最終処分業者が県に代わって税を受け取り、3か月ごとに、その翌月末日(4月末・7月末・10月末・1月末)までに県へ申告して納めます。
- 市町村や一部事務組合の一般廃棄物最終処分場に産業廃棄物を埋め立てる場合も課税されます
- 中間処理後の残さを最終処分場に埋め立てる場合も課税され、税に当たる額が中間処理料金に上乗せされます
- 収集運搬には課税されません
- 自ら出した産業廃棄物を自ら設置した最終処分場に埋め立てる場合は、自ら申告して納めます(管理型最終処分場では、申請により税額の4分の1が免除されます)
出典: 熊本県「産業廃棄物税」(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
政令指定都市の熊本市内では、産業廃棄物の許可や報告の窓口は熊本市です。そのほかの市町村では、事業場を管轄する県の保健所(有明・山鹿・菊池・阿蘇・御船・宇城・八代・水俣・人吉・天草)と、県庁の環境生活部循環社会推進課が窓口になります。
県とは別に窓口になる市: 熊本市
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 熊本県「産業廃棄物管理票交付等状況報告書について」、熊本県「多量排出事業者の産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告の提出について」(確認日: 2026年10月4日)
熊本県の許可業者・優良認定業者を調べる
- 産業廃棄物処理業者名簿(熊本県)
優良認定業者の名簿と、収集運搬・処分・特別管理の名簿が、PDFで公開されています(2026年9月2日時点)。載っているのは、許可の期限が切れていない業者だけです。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに提出します。県は原則として電子申請(Logoフォーム)での提出を求めており、紙で提出するときは、事業場を管轄する県の保健所に2部提出します。熊本市内の事業場は、熊本市役所(事業ごみ対策課)に提出してください。電子マニフェストの分は報告する必要がありません。
- 電子申請の後に届く完了メールが、受付印の代わりになります
出典: 熊本県「産業廃棄物管理票交付等状況報告書について」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画をその年度の6月30日までに提出し、実施状況を翌年度の6月30日までに報告します。提出は電子申請(Logoフォーム)で行い、提出された計画と報告は保健所ごとに公表されます。熊本市内の事業場は、熊本市(ごみ減量推進課)に提出してください。
- 熊本市内の事業場と、熊本市外の県内の事業場は、別々に判断します。どちらも単独で基準に届かなければ、合計で基準を超えても提出は不要です(県のQ&A)
出典: 熊本県「多量排出事業者の産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告の提出について」(確認日: 2026年10月4日)
熊本県独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、熊本県の条例などで定められている決まりです。
県外の産業廃棄物を熊本県で処分するとき
県外の排出事業者が、県外で出た産業廃棄物を熊本県内(熊本市を除く)に搬入して処分するときは、「熊本県産業廃棄物指導要綱」第7条により、県と事前協議をします。年度の搬入量が500トン未満の場合や、再生事業者登録・広域認定などの施設で処理する場合は、協議は不要です。
- 処分を優良認定業者に委託するときは、協議の代わりに事前の搬入届出書の提出で済みます
- 協議や届出をして処分した県外の排出事業者は、その年度の処分の状況を県に報告します(要綱第11条)
出典: 熊本県「熊本県産業廃棄物指導要綱等について(令和8年4月施行版)」、熊本県産業廃棄物指導要綱(改正後、PDF)(確認日: 2026年10月4日)
熊本県の排出事業者向けの手引き
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度について 〜排出事業者責任〜
マニフェストの仕組みと排出事業者の責任をまとめた県のページです。
- 熊本県産業廃棄物指導要綱等について(令和8年4月施行版)
県の指導要綱と、マニフェストの使用に関する基準などの運用基準が載っています(PDF)。
熊本県で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(熊本県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
九州・沖縄のほかの都道府県
熊本県で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。熊本県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。