鹿児島県の産業廃棄物処分・見積り依頼

鹿児島県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。鹿児島県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた鹿児島県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。

産業廃棄物税あり
県とは別に窓口になる市鹿児島市
マニフェスト報告毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場)

鹿児島県の産業廃棄物税

鹿児島県には、2005年4月から産業廃棄物税があります。納めるのは、県内の焼却施設か最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者(中間処理業者を含む)です。税額は、焼却施設への搬入が1トンにつき800円、最終処分場への搬入が1トンにつき1,000円です。処理を委託した場合は、処理料金と一緒に税を焼却処理業者や最終処分業者に支払います。業者が3か月分をまとめて県に申告し、納付します。

  • 中間処理を経て再生利用される産業廃棄物には課税されません
  • 焼却熱で発電した電力を有償で供給するなど、循環的利用をする焼却施設への搬入は、規則で定めるものに限って課税が免除されます
  • 自社の焼却施設・最終処分場に搬入する場合は、3か月分の税をまとめて自ら申告し、納付します
  • 県は、2029年度(令和11年度)をめどに税の見直しを検討するとしています

出典: 鹿児島県「「産業廃棄物税」について」(確認日: 2026年10月4日)

許可・届出の窓口

鹿児島市の区域では、産業廃棄物の許可や報告を鹿児島市(廃棄物指導課)が担当します。そのほかの市町村の報告は、県庁の環境林務部廃棄物・リサイクル対策課に提出します。

県とは別に窓口になる市: 鹿児島市

収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。

出典: 鹿児島県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告について」、鹿児島県「「産業廃棄物税」について」(用語の定義)(確認日: 2026年10月4日)

鹿児島県の許可業者・優良認定業者を調べる

全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。

毎年出す報告と提出先

マニフェストの交付等状況報告

紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに提出します。鹿児島市以外の事業場は県庁の廃棄物・リサイクル対策課に、鹿児島市内の事業場は鹿児島市役所の廃棄物指導課に提出します。県は電子申請をすすめています。紙で出す場合は、郵送か持参で1部提出します(押印は不要)。電子マニフェストを使った分は、報告の必要はありません。

  • 提出先は、本社ではなく排出事業場の所在地で決まります。鹿児島市内と市外の両方で交付したときは、分けて集計し、県と鹿児島市のそれぞれに提出します
  • 2025年4月から、提出書類の控えへの受付印は原則として押されません

出典: 鹿児島県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告について」(確認日: 2026年10月4日)

多量排出事業者の処理計画

前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画書を6月30日までに提出します。前年度に計画書を提出した事業者は、実施状況報告書も提出します。県庁の廃棄物・リサイクル対策課へは、Excelファイルのまま電子申請する方法がすすめられています。郵送や持参でも提出できます。提出した計画書などは、県のホームページで1年間公表されます。鹿児島市内の事業場は、鹿児島市の廃棄物指導課に提出してください。

出典: 鹿児島県「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画等の提出について」(確認日: 2026年10月4日)

鹿児島県の排出事業者向けの手引き

鹿児島県で委託先を選ぶときに確認する3点

  1. 許可の自治体: 積み込む場所(鹿児島県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
  2. 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
  3. 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。

事業所からよく出る品目(全国共通)

費用の考え方

処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。

九州・沖縄のほかの都道府県

鹿児島県で産業廃棄物の見積りを依頼する

品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。鹿児島県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。

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