佐賀県の産業廃棄物処分・見積り依頼
佐賀県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。佐賀県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた佐賀県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物税 | あり |
|---|---|
| マニフェスト報告 | 毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場) |
佐賀県の産業廃棄物税
佐賀県には産業廃棄物税があります(2005年4月から)。納税義務者は、県内の焼却施設または最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者です。税額は、焼却施設への搬入が1トンにつき800円、最終処分場への搬入が1トンにつき1,000円です。税は焼却処理業者や最終処分業者が受け取り、3か月分ずつ翌月末日(4月末・7月末・10月末・1月末)までに県へ申告して納めます。
- 中間処理施設のうち、課税されるのは焼却施設への搬入だけです
- 再生利用や熱回収などの有効利用を行っていると知事が承認した焼却施設への搬入には、課税されません
- 焼却後の残さを最終処分場に搬入する場合は、焼却した中間処理業者が納税義務者になります。税に相当する額は、中間処理料金に上乗せされます
- 自社の焼却施設・最終処分場で処分した場合は、その事業者が同じ期限までに直接申告して納めます
- 県外の排出事業者でも、佐賀県内の焼却施設・最終処分場に搬入すれば課税の対象です
出典: 佐賀県「ご存じですか「産業廃棄物税」」、佐賀県「産業廃棄物税」(確認日: 2026年10月4日)
許可・届出の窓口
佐賀県では、産業廃棄物の許可や報告を県が担当します。佐賀市は中核市ではない(施行時特例市)ため、市が独自に産業廃棄物の許可を出すことはありません。マニフェスト報告や多量排出事業者の計画書は、県庁の県民環境部循環型社会推進課へ直接提出します。
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 総務省「中核市・施行時特例市」、佐賀県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書を提出してください」(確認日: 2026年10月4日)
佐賀県の許可業者・優良認定業者を調べる
- 佐賀県産業廃棄物処理業者名簿
優良基準適合業者一覧、業者一覧、収集運搬・中間処理・最終処分・特別管理の名簿がPDFで公開されています(令和8年4月1日現在)。非公開を希望した業者は載っていません。
全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
毎年出す報告と提出先
マニフェストの交付等状況報告
紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに、県庁の循環型社会推進課へ提出します。持参・郵送・メールのいずれかで、1部を提出します。受領印を押した控えが必要なときは、持参か郵送で2部を提出してください。電子マニフェストで交付した分は、報告の必要はありません。
- 県内に建設工事現場など短期間の事業場が2つ以上あるときは、まとめて1つの事業場として報告します
- 6月中旬からは窓口が混み合うため、早めの提出が呼びかけられています
出典: 佐賀県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書を提出してください」(確認日: 2026年10月4日)
多量排出事業者の処理計画
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画書と実施状況報告書を6月30日までに、県庁の循環型社会推進課へ提出します。提出は電子メールが推奨されていますが、紙でも受け付けています。提出した書類は、インターネットで1年間公表されます。
- 前年度に処理計画書を提出した事業者は、その年度に多量排出事業者に当たらなくても、実施状況報告書の提出が必要です
- マニフェストの報告とは、メールの送り先が異なります
出典: 佐賀県「多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書等の提出」(確認日: 2026年10月4日)
佐賀県独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、佐賀県の条例などで定められている決まりです。
県外の産業廃棄物を佐賀県で処分・保管するとき
県外の排出事業者が佐賀県内で産業廃棄物を処分・保管するときは、「佐賀県産業廃棄物適正処理指導要綱」に基づき、あらかじめ知事と協議し、承認を受ける必要があります。承認を受けた事業者は、前年度の処理状況を毎年6月末日までに報告します。
- 排出事業場が九州各県・沖縄県・山口県にあり、建設リサイクル法に基づく再資源化や優良認定処分業者での処分などに当たる場合は、協議の代わりに事前届出で済ませる扱いが試行されています
出典: 佐賀県「県外産業廃棄物事前協議(佐賀県産業廃棄物適正処理指導要綱)」(確認日: 2026年10月4日)
佐賀県の排出事業者向けの手引き
- 産業廃棄物処理に係る適正な委託手続きについて
委託基準や、委託契約書に記載する事項・添付書類を表にまとめた県のページです。
- 多量排出事業者の処理計画 策定マニュアル(PDF)
多量排出事業者に当たるかどうかの判断方法と、計画書・実施状況報告書の書き方をまとめたマニュアルです。提出の案内ページからダウンロードできます。
佐賀県で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(佐賀県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。
事業所からよく出る品目(全国共通)
- 太陽光パネル
- 蛍光灯・水銀使用製品
- 業務用エアコン・冷凍冷蔵機器
- パソコン・OA機器
- 石膏ボード
- 廃タイヤ
- 建設混合廃棄物
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物
- 感染性廃棄物
- オフィス家具・店舗什器
- 廃バッテリー
- 消火器
- 畳
- タイルカーペット・床材
- 発泡スチロール
- 木製パレット
- 厨房機器
- 複合機・コピー機
- マットレス・ソファ
- 便器・洗面台(陶器)
- 農業用ビニール・マルチ
- 塗料・溶剤の缶
- 間仕切り・OAフロア
- 金庫
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。
九州・沖縄のほかの都道府県
佐賀県で産業廃棄物の見積りを依頼する
品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。佐賀県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。