沖縄県の産業廃棄物処分・見積り依頼

沖縄県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。沖縄県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた沖縄県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。

産業廃棄物税あり
県とは別に窓口になる市那覇市
マニフェスト報告毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場)

沖縄県の産業廃棄物税

沖縄県には産業廃棄物税があります(2006年4月から)。納税義務者は、県内の最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者または中間処理業者で、税額は産業廃棄物1トンにつき1,000円です。税は最終処分業者などが受け取り、3か月分ずつ翌月末日(4月末・7月末・10月末・1月末)までに那覇県税事務所へ申告して納めます。

  • 最終処分業者の処分場がない離島で、島内で出た産業廃棄物を市町村の最終処分場で処分する場合は、課税が免除されます
  • 自社で処分する場合は、自ら申告して納めます。排出事業者が自ら設置した管理型最終処分場で処分する場合は、課税標準から4分の1が差し引かれます

出典: 沖縄県「沖縄県産業廃棄物税」(確認日: 2026年10月4日)

許可・届出の窓口

那覇市(2013年4月から中核市)の区域では、産業廃棄物の許可や報告を那覇市が担当します。そのほかの市町村では、事業場を管轄する県の保健所(北部・中部・南部・宮古・八重山)と、県庁の環境整備課が窓口です。

  • 那覇市内だけで収集運搬を行う場合は、那覇市長の許可だけで足ります(沖縄県知事の許可は不要です)。那覇市外にも運搬し、那覇市内に積替え施設を置く場合は、那覇市長と沖縄県知事の両方の許可が必要です。那覇市外にも運搬し、那覇市内に積替え施設を置かない場合は、沖縄県知事の許可で那覇市内も運べます
  • 那覇市内に事業場を設けて処分業を行うには、那覇市長の許可が必要です

県とは別に窓口になる市: 那覇市

収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。

出典: 沖縄県「那覇市中核市移行に伴う廃棄物処理法等の許認可等に関する事務の移譲」、沖縄県「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」(確認日: 2026年10月4日)

沖縄県の許可業者・優良認定業者を調べる

全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。

毎年出す報告と提出先

マニフェストの交付等状況報告

紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を4月1日から6月30日までの間に、事業場を管轄する県の保健所へ2部提出します。那覇市内の事業場は、那覇市環境部環境政策課へ提出してください。電子マニフェストで交付した分は、報告の必要はありません。

  • 小売店などで本店がまとめて報告する場合も、店舗の所在地を管轄する保健所ごとに集計し、それぞれの保健所へ提出します
  • 建設現場が2つ以上あるときは、保健所の管轄区域ごとに1つの事業場としてまとめて報告します

出典: 沖縄県「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」(確認日: 2026年10月4日)

多量排出事業者の処理計画

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画書をその年度の6月30日までに、実施状況報告書を翌年度の6月30日までに提出します。提出先は事業場を管轄する県の保健所で、電子申請のほか、郵送・持参なら2部を提出します。那覇市内の事業場は那覇市長へ提出してください。

  • 提出した書類は県のホームページで公表されます。そのため、代表者印や社印は押さず、代表者以外の個人名も書かないよう求められています

出典: 沖縄県「多量排出事業者処理計画等の提出」(確認日: 2026年10月4日)

沖縄県の排出事業者向けの手引き

沖縄県で委託先を選ぶときに確認する3点

  1. 許可の自治体: 積み込む場所(沖縄県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
  2. 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
  3. 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。

事業所からよく出る品目(全国共通)

費用の考え方

処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。

九州・沖縄のほかの都道府県

沖縄県で産業廃棄物の見積りを依頼する

品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。沖縄県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。

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