長崎県の産業廃棄物処分・見積り依頼

長崎県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。長崎県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた長崎県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。

産業廃棄物税あり
県とは別に窓口になる市長崎市・佐世保市
マニフェスト報告毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場)

長崎県の産業廃棄物税

長崎県には産業廃棄物税があります(2005年4月から)。納めるのは、県内の焼却施設か最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者・中間処理業者です。税額は、焼却施設への搬入が1トンにつき800円、最終処分場への搬入が1トンにつき1,000円です。税は焼却処理業者や最終処分業者に処理料金と一緒に支払い、業者が3か月ごとの分を翌月末日(4月末・7月末・10月末・1月末)までに振興局の税務部(課)に申告して納めます。

  • 県内に自ら持つ焼却施設・最終処分場に搬入する排出事業者は、同じ期限までに自ら申告して納めます
  • 重量を量るのが難しいときは、容量に県の規則で定めた換算係数をかけて重量を求めます
  • 知事の認定を受けた焼却施設への搬入には、課税の特例があります(焼却施設の認定申請の様式は県のページにあります)

出典: 長崎県「産業廃棄物税」(県税の種類)(確認日: 2026年10月4日)

許可・届出の窓口

長崎市・佐世保市(中核市)の区域では、産業廃棄物の許可や報告は各市が扱います。そのほかの市町は、県庁の県民生活環境部資源循環推進課と、地域を所管する県立保健所が窓口です。

県とは別に窓口になる市: 長崎市・佐世保市

収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。

出典: 長崎県「マニフェストについて」、長崎県「県外産業廃棄物等事前協議について」(確認日: 2026年10月4日)

長崎県の許可業者・優良認定業者を調べる

全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。

毎年出す報告と提出先

マニフェストの交付等状況報告

紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を6月30日までに県庁の資源循環推進課へ提出します。郵送・FAX・メール・持参のほか、電子申請システムでも提出できます。長崎市・佐世保市内の事業場は各市に提出します。電子マニフェストを使った分は報告の必要がありません。

出典: 長崎県「マニフェストについて」(確認日: 2026年10月4日)

多量排出事業者の処理計画

前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画書と前年度の実施状況報告書を、6月30日までに県庁の資源循環推進課(適正処理指導班)へ提出します。郵送・メール・持参のいずれかで1部提出します。提出した書類は県のページで公表されます。長崎市・佐世保市内の事業場の提出先は、各市に確認してください。

出典: 長崎県「多量排出事業者処理計画等について」(確認日: 2026年10月4日)

長崎県独自の決まり

廃棄物処理法のほかに、長崎県の条例などで定められている決まりです。

県外の産業廃棄物を長崎県で保管・処理するとき

県外で出た産業廃棄物を、保管・処理のために長崎県内(長崎市・佐世保市を除く)へ搬入するときは、一部の例外を除き、「長崎県産業廃棄物適正処理指導要綱」に基づいて県と事前協議をします。窓口は、搬入先を所管する県立保健所です。

  • 優良認定を受けた処分業者が中間処理を行い、搬入した全量が減量またはリサイクルされる場合は、事前協議の代わりに事前届出で済みます
  • 長崎市・佐世保市に搬入する場合は、各市の廃棄物担当課に相談してください

出典: 長崎県「県外産業廃棄物等事前協議について」(確認日: 2026年10月4日)

長崎県の排出事業者向けの手引き

長崎県で委託先を選ぶときに確認する3点

  1. 許可の自治体: 積み込む場所(長崎県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
  2. 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
  3. 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。

事業所からよく出る品目(全国共通)

費用の考え方

処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。

九州・沖縄のほかの都道府県

長崎県で産業廃棄物の見積りを依頼する

品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。長崎県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。

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