大分県の産業廃棄物処分・見積り依頼

大分県内で出た産業廃棄物の見積り依頼を受け付けています。現在は神奈川・東京・千葉を中心にご案内しています。大分県については、対応できる許可業者が見つかった場合にご案内します(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。このページに載せた大分県の制度・窓口は、出典に挙げた公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月4日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。

産業廃棄物税あり
県とは別に窓口になる市大分市
マニフェスト報告毎年6月30日まで(紙マニフェストを使った事業場)
大分県独自の決まり事業場の外で保管するときの届出(200平方メートル以上)

大分県の産業廃棄物税

大分県には産業廃棄物税があります。納めるのは、県内の焼却施設か最終処分場に産業廃棄物を搬入する事業者(中間処理業者を含む)です。税額は、焼却施設への搬入が1トンにつき800円、最終処分場への搬入が1トンにつき1,000円です。処理を委託する場合は、特別徴収義務者として登録した処理業者が税を受け取って県に納めます。自ら処理する場合は、自ら申告して納めます。

  • 中間処理を経て焼却施設や最終処分場に搬入される分の税は、中間処理業者に支払う処理料金に上乗せされます
  • 再生利用や熱回収などの有効利用をしていると知事が認定した焼却施設への搬入は課税されません
  • 事業者ごとの年度内の搬入量の合計が1万トンを超える場合は、超えた部分について一定の割合で軽減して課税されます

出典: 大分県「産業廃棄物税」(確認日: 2026年10月4日)

許可・届出の窓口

大分市(中核市)の区域では、産業廃棄物の許可や報告は大分市(環境部廃棄物対策課)が扱います。そのほかの市町村は、事業場を所管する県の保健所(保健部)と、県庁の生活環境部循環社会推進課が窓口です。

収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の都道府県で必要です。上の市の中で積替え保管をする業者や、その市の中だけで運ぶ業者は、市の許可を受けています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。

出典: 大分県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の報告」、大分県「大分県産業廃棄物処理業者名簿」(確認日: 2026年10月4日)

大分県の許可業者・優良認定業者を調べる

全国の許可業者は産廃情報ネット(産業廃棄物処理事業振興財団)でも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。

毎年出す報告と提出先

マニフェストの交付等状況報告

紙マニフェストを交付した事業者は、前年度分の交付等状況報告書を4月1日から6月30日までの間に提出します。県は、できるだけオンライン報告用のExcel様式で提出するよう求めています。紙で出す場合は、県の保健所か循環社会推進課に1部提出します(押印は不要)。大分市内の事業場は大分市の廃棄物対策課に提出します。電子マニフェストを使った分は報告の必要がありません。

出典: 大分県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の報告」(確認日: 2026年10月4日)

多量排出事業者の処理計画

前年度の産業廃棄物が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物が50トン以上の事業場を持つ事業者は、処理計画書と実施状況報告書を6月30日までに提出します。オンライン申請で提出するか、紙の場合は所管の保健所に2部提出します。大分市内の事業場は大分市の廃棄物対策課に提出します。提出した計画書などは県のホームページで公表されます。

  • 前年度に処理計画書を提出した事業者は、発生量が基準を下回っても実施状況報告書の提出が必要です

出典: 大分県「多量排出事業者の廃棄物処理計画書の提出について」(確認日: 2026年10月4日)

大分県独自の決まり

廃棄物処理法のほかに、大分県の条例などで定められている決まりです。

事業場の外で保管するときの届出(200平方メートル以上)

「大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例」により、排出した場所とは別の200平方メートル以上の土地で自ら産業廃棄物を保管するときは、事前の届出が必要です。廃棄物処理法による届出(建設工事の産業廃棄物で300平方メートル以上)をする場合は、条例の届出は要りません。

  • 建設工事以外の産業廃棄物の保管にも適用されます
  • 天災などで応急的に保管する場合や、処理業者が許可の範囲内で保管する場合は、届出は要りません
  • 提出先は、保管場所を所管する県の保健所(保健部)です。条例の届出は大分市内には適用されないため、大分市内の場合は市の廃棄物対策課に相談してください

出典: 大分県「産業廃棄物の保管に関する手続き」(確認日: 2026年10月4日)

県外の産業廃棄物を大分県で処理するとき

大分県外から県内(大分市の区域を含む)の処理業者に産業廃棄物を持ち込むときは、排出事業者が搬入の30日以上前に県と事前協議をします。協議は年度ごとに、排出事業所ごと・処分方法ごとに必要です。対象は、事業者としての搬入量が年10トン(特別管理産業廃棄物は0.5トン)を超える場合です。

  • 搬入先が優良認定を受けた処分業者で、処理施設の減量リサイクル率が80%以上であれば、搬入の10日以上前の届出で済みます
  • 最終処分を目的とする搬入などでは、県の循環社会推進課での面談があります

出典: 大分県「大分県外から産業廃棄物を搬入する手続き」(確認日: 2026年10月4日)

大分県の排出事業者向けの手引き

大分県で委託先を選ぶときに確認する3点

  1. 許可の自治体: 積み込む場所(大分県)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある都道府県の両方で、収集運搬の許可を持っているか。1つの政令市・中核市の中だけで運ぶ場合や、その市の中で積替え保管をする場合は、その市の許可を持っているか。
  2. 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
  3. 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます(同じ会社に両方を委託する場合は、1本の契約にまとめられます)。

事業所からよく出る品目(全国共通)

費用の考え方

処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。

九州・沖縄のほかの都道府県

大分県で産業廃棄物の見積りを依頼する

品目・地域・連絡先を入れるだけで、無料で依頼できます。大分県で対応できる許可業者が見つかった場合は、その業者から見積りのご連絡が届きます(見つからない場合も、その旨をお知らせします)。

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